名称)
第1条 本会は建設資源リサイクル研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の協力により、各種廃棄物または副産物の建設資源としてのリサイクルに関
する調査、研究、開発ならびに提言を行い、資源の有効利用と環境保全に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は、大阪市立大学内に置く。
(会員の種別)
第4条 本会の会員は次の2種とする。
(1)技術会員
(2)学術会員
(入会)
第5条 本会に入会しようとするものは、入会申込書を提出し、総会の承認を得なければならない。
(会費その他の負担)
第6条 技術会員は、総会で定めた入会金および会費、負担金を納入しなければならない。
(退会)
第7条 会員が退会しようとするときは、理由を付した書面をもって届け出なければならない。
(工業所有権)
第8条 会員または会員であったものは、本会を通じて知りえた建設資源リサイクルに関する知識に基
づき、工業所有権を出願するときは、事前に書面をもって会長に届け出て承認を得なければならない。
2.工業所有権の帰属は原則として発明者とし、会員の合意を得るものとする。
(役員の種別と選任)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)幹事長 1名
(3)幹事 若干名
(4)監事 1名
2.役員の選出は総会で行う。
3.役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4.会長は本会を代表し、会務を総括する。
幹事長および幹事は会長を補佐し、会務を統括する。
監事は本会の会計を監査する。
(会議)
第10条 会議は総会および定例会とする。
2.総会は年1回とし、会長が招集する。
総会は会員の2/3以上の出席によって成立する。
3.定例会は年数回とし、会員全部または技術会員、学術会員別に会長が招集する。
4.研究課題ごとに研究集会を持つことができる。
(議決)
第11条 総会の議事は出席会員の2/3以上の同意を得なければならない。
2.総会の議長は会長とする。
3.総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)収支予算の決定
(4)収支決算の承認
(5)本会の運営に関する主要事項
(資産の構成)
第12条 本会の資産は次のものをもって構成する。
(1)入会金および会費、負担金
(2)寄付金
(3)資産から生ずる収入
(4)その他の収入
(経費の支弁)
第13条 本会の経費は資産をもって支弁する。
(予算および決算)
第14条 本会の収支予算は毎事業年度ごとに総会の決議を経て決め、収支決算は事業年度終了後
60日以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第15条 本会は必要に応じ総会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(会則の変更)
第16条 この会則は総会において会員の2/3以上の同意を得なければ変更することができない。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(解散)
第18条 本会は第2条の目的を達成すれば解散する。
2.解散は会員の2/3の同意を得なければならない。
付 則
1.本会則は平成3年4月1日から施行する。
2.入会金は10万円とする。ただし、旧コンクリート廃材リサイクル研究会から継続して入会の会員は
これを免除する。
3.会費は年間20万円とする。
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会則の変更記録
(1)平成14年4月12日第12回総会決定会則第6条及び付則第3項に定めた年会費30万円を20万円
に減額変更する。年会費については時勢の変化に伴い変更を可能とする。